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2017/02/14
そもそも前科って何?
前科がついたらどうなるの?
前科をつけないためにはどうすればいいの?
このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?
このページは、前科をつけずに刑事事件を解決する方法を知りたい方のためのHPです。刑事事件で前科をつけたくないとお考えの方は是非このページをご参考下さい。
目次
前科とは、過去に有罪判決を受けたことがあるかどうかということです。実刑判決はもちろん、執行猶予も前科に含まれます。
略式起訴によって罰金刑となった場合にも、有罪判決となるので前科に含まれます。
交通違反で反則金を支払ったことがあるのですが、それも前科になるんでしょうか?
交通違反の反則金は刑事罰ではないので前科にはなりません。よく聞く青切符などがそれに当たります。しかし、交通違反の程度によっては通称赤切符といって、略式手続によって罰金を支払う必要があるものもあります。これは刑事罰に問われ、裁判にかけられたことになるので前科となります。
前科と前歴の違いは、刑事裁判によって有罪判決を受けているかどうかです。前科が有罪判決を受けているという事実があることに対して、前歴は逮捕歴や検挙歴等があるかどうかになります。
過去に少年事件で保護観察等の処分を受けたことがある場合は、有罪判決を受けたわけではないので前歴にあたります。
過去に警察に逮捕・勾留されたけれど不起訴処分で釈放となった場合は、前科・前歴のどちらにあたるんですか。
結果として不起訴処分で事件が終了しているということは、有罪判決を受けていないので前歴にあたります。
「前科がついた=有罪判決を受けた」ということになるので、日常生活において様々な支障を来す恐れがあります。
公務員や医師など、国家資格や登録・届出が必要な職種の場合には、一定期間業務停止処分になったり、あるいは職業上の資格の欠格事由となり仕事を失ってしまう恐れがあります。
会社員でもその企業によっては独自に就業規則に賞罰について明記されていることがあります。その場合は、会社の就業規則に従って懲戒処分等が決定することが多いです。
また、就職活動の際、履歴書に賞罰欄があるにもかかわらず前科があることを記入しなければ不実記載になります。記入した場合、採用する側も前科がある人を好んで選ぶということは一般論として考えにくいでしょう。
前科の種類や渡航先によっては、限定旅券(出国先や渡航日数が制限されたパスポート)になったり、渡航ビザが発行されなかったりする場合があります。プライベートで旅行に行く際はもちろん、仕事で海外出張や海外赴任がある場合などは、事前に調べておく必要があります。詳細については、パスポート申請の場合は都道府県別のパスポート申請窓口へ、ビザ等渡航に関しては各国大使館・領事館等へそれぞれお問い合わせください。
他に前科によってマイナスになる場合はどんなことが考えられますか?
例えば過去に前科1犯があり、再び犯罪を犯してしまった場合には再犯となって、刑事手続き上不利益になる場合があります。
前科をつけない一番の方法は、不起訴処分を獲得することです。不起訴とは、検察官が事件を捜査し、最終的に公訴を提起しないと決定することを言います。公訴を提起しないということは、裁判が開かれないということなので、前科がつくことはありません。
不起訴処分には、大きく分けて3つの種類があります。
種 類 | 内 容 |
嫌疑なし | 犯人でないことが明らかである、又は犯罪を認定すべき証拠のないことが明白な場合。 |
嫌疑不十分 | 犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分な場合。 |
起訴猶予 | 被疑事実が明白な場合において、犯人の性格や年齢、境遇、犯罪の軽重及び情状などを考慮して起訴する必要がないと判断された場合。 |
事件が起訴されれば当事者へ起訴状が送達されますが、不起訴となった場合には、その旨を通知する連絡が特段あるわけではありません。
そこで確実に不起訴処分となったことを証明するために、不起訴処分告知書という書面を請求することが出来ます。書面を取り寄せたい場合には、弁護士がついていれば弁護士にお願いすると検察官に請求してくれます。弁護士がついていない場合には、検察官に問い合わせをしてみると良いでしょう。
起訴後、裁判にて無罪判決を勝ち取った場合には、当然前科はつきません。しかし、検察官に起訴されてから裁判を経て無罪判決を得るまでには、相当程度の時間や弁護士費用が必要となってきます。
また、日本の刑事裁判において、起訴されたうち約99.9%が有罪判決となっている現実があります。何故こんなにも有罪判決率が高いのかというと、検察官は確実に有罪判決と判断出来る事件しか起訴してこないからです。そのため、ひとたび起訴されてしまえば、前科がついてしまう確率が非常に高くなってしまいます。
無罪獲得までにかかる労力や確率などを踏まえても、起訴される前に不起訴処分を獲得することが、一番負担が少なく確実な方法です。
(参考:平成28年版 犯罪白書)http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/63/nfm/n63_2_2_3_1_0.html
不起訴処分を獲得しやすい事件もしくはそうでない事件などはありますか?
痴漢や盗撮など、各都道府県で定められている「迷惑防止条例(またはこれに類する条例)」違反の場合、被害者との示談が成立し、「刑事処罰を望まない」という宥恕の意志が確認できた場合には、不起訴処分となることもあります。しかし、前科状況によっては必ずしもそうならないこともあります。また、罪名によっては「親告罪」といって、被害者の告訴がなければ検察官が起訴できない事件もあります。被害者との示談が成立し、告訴が取り下げられた場合には、検察官は起訴出来ないので必ず不起訴処分となります。
これまで述べてきたように、前科をつけないためには不起訴処分を勝ち取ることが一番確実な方法です。
逮捕・勾留されてから起訴されるまでには約10~20日間程度しかありません。不起訴処分となるためには、刑事事件に強い経験豊富な弁護士をなるべく早い段階でつける必要があるでしょう。
2017/01/11
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