休業損害とは?1日あたり5700円で納得できますか?

2020/02/07

休業損害とはどんなお金?

休業損害の計算方法は?

1日あたり5700円の休業損害、根拠は?

このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?

交通事故にあい、仕事ができなくなってしまった…。入院・通院はもちろん、痛みなどの事故症状で働けない状態になってしまうことは十分あります。そして、この休業損害は大いに増額の余地がある部分なのです。

休業損害とは何か

休業損害とは、交通事故の被害にあい、怪我のために働けなくなったことへの損害賠償です。 被害者が1日仕事ができないことでいくらの損害が出るかを算定します。この日額を「基礎収入」といいます。そして、休業した日数分の基礎収入を受けとることができます。

ただし、被害者が独自に「今日は休もう」と決められるわけではありません。休業する必要があると医師の診断を受けることがポイントです。

事故で思うように家事ができません。主婦の場合の休業損害は認められますか?

主婦も休業損害の対象です。金銭的な収入は得ていませんが、家事労働も労働のひとつです。

休業損害計算「基礎収入」はどうなる?

基礎収入をどのように考えるかで受けとる休業損害の金額が変わってきます。 ここでは、被害者の方の立場に応じてどのように算定するのかを、弁護士の視点で解説します。

給与所得者

交通事故前3ヶ月の給与合計額から基礎収入(日額)を算定します。


たとえば、事故前3ヶ月の収入が合計84万円だとしましょう。
3か月のうちの勤務日数が65日だった場合、84÷65=約12,900円が基礎収入となります。

基礎収入と休業が認められた日数分とを掛け算すると、休業損害のトータルが求められます。


 

賞与月が含まれる場合は、含めてもよいのですか?

賞与を受けとっていたとしても、休業損害の計算には含むことができません。

主婦

国の統計調査(賃金センサス)の調査結果のうち、女性労働者の全年齢平均賃金を用います。 直近では、日額約10000円という結果になります。

兼業主婦の基礎収入はどうすればいいですか?

給与所得者でもあるということですね。給与所得者の算定結果と比べて金額の高い方を基礎収入として計算しましょう。

会社役員

会社役員の場合は、まず給与のうち「利益配当(役員報酬)」に該当する部分を除きます。残った労務対価が給与となりますので、3ヶ月分の労務対価分の合計金額から日額を求めます。
利益配当は労働の対価ではないので、休業損害の対象には含めないことが多いです。

無職者

交通事故発生時に収入を得ていない場合、休業損害の支給対象者にはなりません。 しかし、近日中に働くことが決まっていた(内定が出ていた)などの事情があれば認められる可能性があります。

休業損害の支給対象になるかどうかも、不安があれば弁護士に相談してみるべきです。 アトム法律事務所は、人身事故の被害者の方を対象に無料相談をおこなっています。

休業損害に関するよくあるお悩みQ&A

有給休暇を取得した日の扱いは?

有給休暇を取得した日も、休業日数に含まれます。 交通事故の被害にあい、本来は必要のなかった有給休暇取得という損害が発生したとみなされるからです。

ちなみに、被害者自身ではなく、ご家族が交通事故にあわれ、付き添いのためにお仕事を休まざるを得ないこともあるでしょう。その場合、被害者が小さなお子さん(12歳以下)であれば、付き添い費が認められます。

通院付き添い費の相場は3300円とされています。
ただし、保険会社から提案される金額はもう少し低いことが多いです。
また、親御さんの休業損害が支払われるわけでは原則ありませんので注意しましょう。

休業損害はいつまで請求できる?

長くても治療終了までです。

治療終了とは、次の2通りがあります。
①完治した
②後遺症が残った

②「後遺症が残った」とは、これ以上は治療を続けても改善の見込みがない状態になることです。例えば、「骨折箇所の骨はくっついたけれど、動かしづらさはリハビリをしても改善されなかった」などが該当します。

治療の必要性がなくなってしまうため、休業損害はもちろん、治療に関係する費用、通院に関する慰謝料も認められなくなります。 それらのかわりに後遺障害に関する損害賠償を請求する時期です。

アルバイトでも請求できる?

請求可能です。学生でアルバイトをしている方は、アルバイトで得た収入を元に休業損害が算定可能です。

休業損害が1日あたり5700円と言われる理由は?

自賠責保険の基準では、1日あたり5700円が休業損害として認められています。相手方は自賠責保険の基準で算定した結果を提示しているのです。

自賠責保険の基準とは、自動車運転者が義務加入している保険です。自動車事故の被害者救済を目的としていますが、補償内容は最低限のものにとどまっています。

よくCMで「対人・対物無制限」などのフレーズを耳にしますね。

それは「任意保険」と言われる保険で、自賠責保険とは別です。任意保険は運転手が任意で加入する保険で、自賠責保険よりは手厚いです。

自賠責保険の基準で算定した場合の休業損害5700円は、あくまで最低限の金額になります。 相手方には増額を交渉すべきです。

増額交渉…。何となく難しそうです。

弁護士なら、これまでの裁判結果を元にした適正基準で交渉します。

弁護士が休業損害の増額交渉を代行します

弁護士は、被害者の方の立場に応じて休業損害を算定します。 ほとんどの方が、自賠責保険の基準で算定した5700円よりも高い基礎収入となるので、休業損害はまさに弁護士に依頼して増額するべきお金です。

「受けとるべきお金」をきちんと獲得するためにも、弁護士相談をおすすめします。無料相談のご予約は24時間受け付けています。

また、LINE相談も受け付けています。
「ちょっと気になる」
「依頼するかは決めてないけど聞きたい」

たとえばこんな感じでお悩み相談される方も多いので、お気軽にどうぞ。

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