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2020/02/17
示談では何を話し合うの?
示談はどんなふうに進めればいいの?
示談書でどこを見ればいいか分からない
このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?
交通事故では相手方との示談交渉で解決することも多くあります。示談とはお互いに譲歩しながら納得できる点をみつけて争いをやめることをいい、裁判とは別になります。
目次
示談を結ぶということは、交通事故の損害賠償に関する争いをやめることいいます。 示談では交通事故によって生じた損害を明らかにして、その損害額を確定することになります。
損害額を決定するには、次のような事柄を明らかにする必要があります。
✓損害賠償の請求項目
✓過失割合
損害の内容には、たとえば治療費、休業損害、慰謝料があります。 また、後遺障害等級認定がなされた場合は、後遺障害慰謝料、逸失利益などの後遺症への損害賠償も算定しなくてはなりません。 後遺障害の程度によっては将来の介護費用等も見積もるべきです。
その他にも、物の被害が出ていれば修理費・買い替え費用などを明らかにします。
もっとも、物の被害については人身部分の被害に比べて金額を確定しやすいため、先行して示談が進む場合もあります。
示談開始時期によって、どこまでの範囲の示談なのかは明確にしておきましょう。
請求できる項目は本当に幅広いですね。
はい。事故ひとつとっても請求すべき項目が違うんです。
「これって損害賠償請求できる?」というご質問も歓迎です。アトム法律事務所ならLINEで聞けるから、すきま時間を使って疑問を解決できます。
過失割合は、交通事故の損害賠償額に直結します。 たとえば被害者に100万円の被害が出たとしましょう。 そして過失割合が8:2と確定すれば、相手方からは80万円しか損害賠償を受けとれないのです。
過失割合は「責任割合」ともいわれ、交通事故を招いたとかんがえられる原因・要素などを一つひとつ調べ上げて、事故に対して負う責任を双方で協議していきます。 損害賠償額を左右するため、相手方ともめやすい部分です。
双方の言い分が食い違う時には、監視カメラ・ドライブレコーダーの映像や目撃情報などの証拠が重要になります。 交渉の専門家である弁護士への相談・依頼することで、どんな証拠を提示すればいいか分かります。また、そのような情報収集を代わりに行うこともできますので、被害者の負担軽減にもつながります。
損害賠償金の中には、実費と一定の基準に基づいて算定されるものの2つがあります。 たとえば、治療費や装具費、交通費などは実費です。ですから、「診療報酬明細書」など支払の証拠を示すことで金額が決まります。
しかし、慰謝料や休業損害などは実費ではありません。 提案される示談内容の多くは相手方の基準で算定されているものなのです。
以下に算定基準ごとの相場を示します。
自賠責保険会社、任意保険会社というのは相手方の保険会社です。 一方で、「弁護士基準」で算定すると相場が高くなるのです。
「弁護士基準」というのは、これまでの裁判の結果に基づいて定められており、定期的に見直しがなされるものです。 裁判所でも使われている基準になりますので、もし示談がまとまらずに裁判となったら採用される基準です。 示談段階から弁護士が介入することで、「弁護士基準」による交渉が可能になります。
被害者自身で「弁護士基準がいいです」と言っても認められないのですか?
おそらく難しいでしょう。
えっ!?それはなぜでしょう?
弁護士が交渉することで、相手は「裁判を起こされるかも」と考えて、示談段階で弁護士基準に近づけることができるんです。
たとえば、後遺障害慰謝料では3倍以上の金額で交渉できるケースもあります。 詳細はこちらから確かめてみてください。
相手方の保険会社は、同時に多くの案件を担当しています。 ですから、示談書を確認して返事をしたら、期日を設けておくと良いでしょう。
示談が長引くということは、示談金の受け取りがどんどん遠のくことを意味します。 期日を入れておくと、相手方の保険会社か返事がもらえないときにも進捗を確認しやすくなるでしょう。
もし返事が期日通りにこなくても、感情的にならずに様子を探っください。相手方の社内で決済が下りていないなど、状況によった対応が必要になります。
示談書を受けとったら次のことを考えましょう。
①主張をどこまで通すのか
②最終支払金額
③後遺障害部分についての示談
示談とは、双方の譲歩が前提です。どちらか片方だけの主張を通すことは示談とは言わず、かえって相手方の強固な態度を招いてしまうかもしれません。
例えば金額については、相手方の保険会社基準で算定されており、一見すると「低い」と感じるかもしれません。
その一方で、実際に裁判を起こしても「弁護士基準」を大幅に超えた金額が認められるわけでもないのです。
被害者と言えど法外な金額を要求してはいけません。
弁護士基準の金額を参考にして、どの程度まで増額を交渉するのかなど一定程度の目標を定めて交渉していきましょう。
示談書には決まった書式はありませんが、およそ次の内容が書かれています。
✓損害の合計額(治療費などすべて含めた金額)
✓過失相殺の金額
✓既に被害者に支払われている金額
✓最終支払金額
示談交渉の結果、実際に支払われるのは最終支払金額です。 損害の合計額とは差額があることがほとんどですので、注意しましょう。
示談を結んだら、原則追加で損害賠償請求をおこなうことはできません。「争いをやめること」を示談と言うからです。 ですが、後から何らかの後遺症が出てくる可能性も考えられます。 「後遺障害部分は別途協議する」という一文を入れておくことで、交渉できる可能性があります。
では、とりあえずそのように書いておけば安心ですね!?
いえいえ。あくまで協議するだけで、損害賠償を約束されているものではありません。
交通事故から日があくほど、事故との因果関係が認められづらくなります。 後遺症をはじめ、何らかの懸念がある状態で示談を結ぶのではなく、その前に一度弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
✓損害賠償請求できる項目をすべて洗い出せているか
✓損害賠償の金額は適正額になっているか
適正な示談内容となるように、弁護士目線で確認を行います。
「弁護士に頼むと示談金は増額できる」 インターネットで調べるとこういった話が飛び交っています。 そして実際に、相手方の提案額には増額の余地があることが多く、弁護士が介入することで増額を実現できることも多いのです。
しかし、実際に交通事故の被害はお一人ずつ違うものです。 自分の場合はどれくらい増額できるのかを知りたいところでしょう。 なぜなら弁護士を雇うということは、費用も発生するからです。 増額分よりも費用が掛かってしまったら意味がありません。
そうなんです。「費用倒れ」が心配です。
アトム法律事務所の無料相談をつかって、増額の見込みを調べることが有効です。
アトム法律事務所は、人身事故の被害者の方からの相談を無料で受け付けていますし、着手金も無料です。 また、弁護士費用特約を使えば【実質負担ゼロ】で弁護士依頼が可能です。
もし弁護士費用特約がないなどの理由で「費用倒れ」の恐れがあれば、弁護士が事前にお伝えします。 説明を受けて依頼をご検討いただき、正式契約となりますのでご安心ください。
慰謝料の金額の「妥当」って何だろう?
→弁護士が見積もります
この疑問をお持ちの方、そのまま示談を結ぶのは得策ではありません。あなたの慰謝料を弁護士視点でチェックさせてください。
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