レンタカーとの事故|誰に損害賠償請求?相手が外国人観光客なら?

2020/02/17

交通事故が起こったらまず何をする?

レンタカーとの事故は誰に損害賠償請求する?

外国人観光客に損害賠償請求する?

このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?

交通事故の相手が観光客だった…。また、観光名所に訪れるのは日本人だけではありません。もし外国人観光客が運転するレンタカーと交通事故にあってしまったら、どのような損害賠償を、誰に求めることができるのでしょうか。

レンタカーと交通事故にあったら

まずは負傷者の救護警察への連絡は必須です。 被害者とはいえ、怪我の程度によってはこれらの対応が求められます。

警察への通報は加害者に任せていいと思っていました。

基本的には加害者ですが、連絡をしない場合もあります。その時は被害者が通報しましょう。

警察への通報をしないと、交通事故が起こったという「交通事故証明書」が作成されません。損害賠償やご自身の保険をつかう時に必要な書類になりますので、必ず警察への通報をして、交通事故を届け出てください。

警察への通報内容6項目

警察へ連絡する時には、次のような事柄を併せて報告する必要があります。


①事故発生日時
②死傷者の有無および人数
③負傷者の怪我の状況
④物的被害の有無および程度
⑤事故車両の積載物の有無
⑥事故発生後の具体的な対応


くわしい初動対応の内容もぜひ参考にして、警察へ連絡をしてください。

相手方が外国人観光客なら

外国人観光客は、見知らぬ土地で事故を起こしたことで動揺していることでしょう。 とつぜんの出来事に驚くのは被害者も同様ですが、適切な対応をするためには、日本人との事故よりも主体的に動くことが必要です。

怪我で動けない場合は周囲の人に助けを求めるなどして、できるだけ早めに警察への通報を依頼してください。

誰に損害賠償を請求するのか

加害者本人レンタカー業者に対して、損害賠償請求をおこなうことになります。 自動車を運転していた本人はもちろん、契約の範囲で貸し出し、経済的利益を得ているレンタカー業者にも、自動車の運行支配をおこなっていたと考えられるためです。このことを運行供用者責任といいます。


仮に、被害者に100万円の損害が発生した例を考えてみましょう。
この「100万円」の損害の責任は、運転手とレンタカー業者の両方にありますから、被害者はどちらに請求しても良いのです。

たとえば、レンタカー業者に全額請求が可能です。
レンタカー業者が全額を支払った場合、加害者に対して支払った金額の全部または一部を請求することができます。
もちろん両者に対して、半分ずつの請求をしても問題ありません。


誰に・いくらの損害賠償を・どのように請求するかは、弁護士に相談することをおすすめします。

レンタカー業者に責任を問えないケースもあるのですか?

はい。レンタカー業者がその車両の運行を支配できている状態だったか、が争点です。

レンタカー業者に責任を問えないケースとしては、次のような状況が考えられます。

✓契約期間を著しく超過して運転されていた
✓レンタカーを借りた人がレンタカー業者に無断で他人に貸し出して自由に運転させていた

こういった状況下では、レンタカー業者の運行支配が失われていると判断される可能性があります。
もっとも、契約期間からどれくらい超過すれば運行支配が失われる、などの具体的な規定はなく、裁判例でも判決は様々です。
一度、弁護士に見解をたずねてみることをおすすめします。

損害賠償を請求できるのか

レンタカーが相手の事故ですが、きちんと補償は受けられますか?

きちんとしたレンタカー会社であれば車両に保険をつけていますので、ひとまずは安心でしょう。

レンタカーであれば、返すときに傷・へこみなどを確認するものです。返却時に、レンタカー会社が異常に気付くので、逃げてしまって加害者が分からない…ということは少ない可能性があります。
ちなみに、レンタカーの場合は一部例外を除いて、ナンバープレートが「わ」であることが多いです。一部の地域では「れ」も使われています。もし車両が逃走したら、ナンバープレートは必ず確認しておいてください。

外国人観光客との事故なら?

レンタカーの費用に保険料が含まれており、対人・対物の補償がおこなわれることがほとんどです。この点は、運転手の国籍は関係がありません。 また、日本国内で起こった事故については日本の法律の基準にもとづいて補償を受けることができます。それは「自賠責保険」という基準になります。

損害賠償は自賠責?弁護士基準?

自賠責保険の補償には限界があります。補償範囲を超えた分や物損被害については、レンタカーにかけられた自動車保険から支払いを受けることができます。

ここで注意をしたいのは、相手方からの提案金額は必ずしも適正とは限らないことです。

 自賠責保険・自動車保険ともに、あくまで相手の保険会社の支払基準だからです。
・痛い思いをした
・不安な通院生活だった
・重い後遺障害が残ってしまった

こういった辛い思いをした慰謝料は、弁護士に相談することで増額が期待できます。

以下に、後遺傷害慰謝料の金額について保険会社の基準・弁護士基準を比較してみました。
なお自動車保険の算定基準は一般公開されておりません。これまでの実務経験上、自賠責保険の算定結果とほぼ同じか、やや上回る程度とお考え下さい。

 

▼後遺障害慰謝料の相場

等級弁護士基準自賠責基準
12800万円1100万円
22370万円958万円
31990万円829万円
41670万円712万円
51400万円599万円
61180万円498万円
71000万円409万円
8830万円324万円
9690万円245万円
10550万円187万円
11420万円135万円
12290万円93万円
13180万円57万円
14110万円32万円

弁護士が交渉することで増額が期待できるのは、後遺傷害慰謝料だけではありません。 他の損害賠償項目についても増額の余地があることが多いのです。

レンタサイクルの場合

京都府は自転車を貸し出す業者・運転者に対して、自転車保険の加入を義務付けています。全国のなかでも、都道府県単位で義務化されたのは京都府が初めてです。

京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例の改正について~自転車損害保険加入義務化等~

京都府では次のような補償内容を満たす自転車保険への加入を義務付けています。

✓賠償責任補償限度額(対人)が1億円以上
✓示談交渉サービス付き
✓賠償補償の対象となる後遺障害の制限なし

しかし、これらの補償がきちんとされていても、怪我の治療をしながら相手保険会社とやり取りをしたり、交渉をおこなうのは大きな負担になります。
弁護士にご相談いただければ、窓口となって対応いたします。怪我の程度によって治療に専念しやすい環境をつくる必要を見極め、弁護士への相談もご検討ください。

地元密着!交通事情の相談はアトム法律事務所京都支部

京都は日本有数の観光都市で、日本人はもちろん、外国からも多くの方が訪れています。
誰であっても初めての土地は運転ミスを引き起こしやすいですし、ましてや交通標識・道路事情のちがう外国人の方ならなおさらです。

✓カーナビに気をとられていた
✓地図を読むのに夢中になっていた
✓信号を見落とした
✓道路標識の意味が理解できなかった

あらゆるシーンで交通事故は発生します。

しかし理由はどうあれ、まずはきちんと損害賠償をしてほしいのは当然のことです。 相手方からの提案をただ受け入れるだけでは、金額で損をしてしまいます。 納得と安心の解決を目指すなら、弁護士への依頼を考えてみてください。
被害者の負担を減らし、一刻も早い社会復帰をサポートいたします。

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